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インフルエンサーをマーケティングで起用する際にPR表記は必要?

通称「ステマ規制」が2023年10月1日に規制が施行されました。

結論から言うと、インフルエンサーをマーケティングで起用する際はPR表記が推奨されています。

本文で分かりやすく解説します。

目次

規制の対象になるのは、一般消費者が広告であることが分からない広告

具体的には以下を含みます。

  • 企業がインフルエンサーなどに依頼・指示
  • SNS投稿、レビュー投稿
  • テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示

規制の対象になるのは事業者

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

消費者庁
具体例を見る

具体例として、以下に該当する場合が事業者が表示内容の決定に関与したとされると記載されています。

  • 事業者と一定の関係性を有し、事業者と一体と認められる従業員
  • 事業者の子会社等の従業員が行った事業者の商品又は役務に関する表示
  • 事業者が第三者に対して当該第三者のSNS上や口コミサイト上等に自らの商品又は役務に係る表示をさせる場合
  • EC(電子商取引)サイトに出店する事業者が、いわゆるブローカー(レビュー等をSNS等において募集する者)や自らの商品の購入者に依頼して、購入した商品について、当該ECサイトのレビューを通じて表示させる場合
  • 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合
  • 事業者が他の事業者に依頼して、プラットフォーム上の口コミ投稿を通じて、自らの競合事業者の商品又は役務について、自らの商品又は役務と比較した、低い評価を表示させる場合

参照:「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

インフルエンサーに対応を求める必要がある

つまり、インフルエンサーには、以下対応を求める必要があります。

  • 「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言による表示
  • 「A社から商品の提供を受けて投稿している」といったような文章による表示

一般的には、インスタグラムなどのSNSで商品やサービスを宣伝する場合、ハッシュタグで#PRをつけることが推奨されています。

しかし、以下に該当する場合は、ステルスマーケティングに該当すると判断される可能性があります。

  • ハッシュタグが多すぎてPR表記を消費者が認識できない
  • 表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが分からない

商品を無償で提供するのは大丈夫?

基本的には問題ありません。

事業者が第三者に対して自らの商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するものの、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合

は事業者の表示になりません。

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